付帯メニュー定義書(子育て世帯応援キャンペーン)(以下「本定義書」といいます。)は、当社の電気需給約款、電気料金メニュー定義書にもとづき計算される電気料金の一部を割引きする取扱いを定めたものです。本定義書で定める付帯メニュー(以下「特別割」といいます。)は、期間限定の「特別割引メニュー」です。
1.実施期日
本定義書は、2020年5月12日より適用します。
2.定義
次の言葉は、本定義書において、次の意味で使用します。なお、電気需給約款および各電気料金メニュー定義書に定義される言葉は、本定義書においても同様の意味で使用します。
特別割引メニュー
付帯メニューのうち、「特別割引メニュー」として当社が指定したものをいいます。
3.適用条件等
(1)当社は、以下のすべての条件を満たす場合に限り、「特別割」を適用します。ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。
① 新たに当社の電気需給契約を当社所定の方法で申し込みを行うこと。
② 当社の電気料金メニューのうすきエネルギー従量電灯Bを適用すること。
③ 臼杵市在住であり、18歳未満のお子さんと同居していること。
④ 電気使用量等のご利用明細及びご請求内容について、インターネット上での閲覧方法にて行うことにご同意いただけること。
なお、閲覧にあたり発生する通信料金等はお客様のご負担となります。
⑤ 契約期間は加入月より2年間(最初の1年目は基本料金が無料)となることに同意いただけること。
なお、2年未満でご解約となる場合、既割引分を違約金としてご精算させていただくことがございます。
(引越しや料金プラン変更等の場合はご精算の対象外)
(2)(1)にかかわらず、電気の供給開始に必要となる情報を提供いただけない等、電気の供給開始に向けた手続きに支障がある場合、または本定義書で定めるもの以外の特別割引メニューの適用を受けている場合は、「特別割」を適用できないことがあります。
4.適用期間
「特別割」の割引の適用期間は、以下のとおりとします。
3(適用条件等)に定める適用条件を満たす電気需給契約の電気の需給開始日後に初めて到来する、月の初日から1年間。なお、適用期間の終了にあたっては、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付は行いません。
5.割引内容
当社は、3(適用条件等)に定める条件を満たすお客さまからのお申し込みを承諾した場合には、以下の通り電気料金を割引きます。
(1)電気需給約款15(電気の使用期間)に定める電気の使用期間の初日の翌日が、「特別割」の適用期間に属する場合、原則として、当該使用期間の電気料金の計算に次の(2)および(3)の割引内容を適用します。
(2)「特別割」が付帯する電気料金メニューの月の基本料金(税込)と電力量料金(税込)の合計(付帯メニューの適用がある場合は、この「特別割」を除くすべての付帯メニューを適用した後の合計額。)から、「特別割」が付帯する電気料金メニューの月の基本料金(税込)と同額を割引きます。ただし、電気需給約款23(日割計算)(1)にもとづき基本料金を日割にて計算する場合には、割引金額は日割後の基本料金(税込)と同額とします。なお、割引額は、小数点以下切り捨てとします。
(3)(2)によって計算された合計が負となるときは、その1か月の電気料金は、電気需給約款別表2(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって計算された再生可能エネルギー発電促進賦課金のみとします。
6.適用廃止
当社は、以下の場合には、「特別割」の適用を廃止します。その場合の適用廃止日は、以下のとおりとします。
(1)電気の契約を解約する場合
電気需給約款40(お客さまからの電気需給契約の解約)または41(当社からの電気需給契約の解約)による解約日
(2)(1)以外の事由による場合
当該事由発生日の直後の電気の計量日
なお、当該事由発生日の直後の電気の計量日までの間に電気の契約を解約した場合は、(1)で定める解約日
7.特別割の定義書の変更および廃止
(1)当社は、本定義書を変更する場合には、電気需給約款4(本約款等の変更)に準じます。
(2)当社は、本定義書を廃止することがあります。この場合、当社はあらかじめ一定期間、廃止のお知らせおよび廃止日を当社ホームページに掲載します。
(3)本定義書の廃止にともない、当社がお客さまに対し、供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、電気需給約款4(本約款等の変更)(2)および(3)に準じます。